今年(平成23年分)の確定申告から公的年金等の申告不要制度が創設されたことは先日書きました。
http://www.z-ueda.com/my_blog/2012/02/post-72.html
もう少し詳しく説明します。
毎年1月中旬過ぎに日本年金機構から公的年金等の源泉徴収票が送られてくる。これとは別に企業年金などが有る場合でもこの源泉徴収票の支払金額欄に記載された金額(公的年金等の収入金額)の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がありません。
公的年金については、毎年年末に葉書の扶養控除等申告書を日本年金機構に提出しています。その際に控除対象配偶者や扶養親族に誤りがなければ通常は申告しない方が有利になるでしょう。公的年金以外の所得の無い方は、市町村には日本年金機構や企業年金の支払者から支払報告が成させていますからあえて市町村に対して住民税の申告をする必要もありません。
市町村へ申告を要するケースは公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で所得税の申告は不要な場合でも公的年金以外の所得が有り、その所得金額が20万円以下である場合となります。
この場合の20万円は「所得」ですから、公的年金以外の所得が例えば給与所得の場合は、平成23年中の給与所得の収入金額の合計額が85万円以下(給与収入の合計額85万円-給与所得控除額65万円=20万円)の収入がある場合は市町村への住民税申告が必要になるのです。(当然ですが、給与所得の収入金額の合計額が85万円を超える場合は確定申告が必要となります。この場合でも給与所得について年末調整が行われており、公的年金等の所得金額が20万円以下なら申告不要となります。)
また、公的年金等以外の所得が生命保険の年金のような場合は保険会社から送られてくる案内に記載された年金の支払合計額から必要経費を差し引いた差引金額が20万円以下かどうかで判断します。
これは、住民税には申告不要制度がないためにこのようなややこしいことになってしまうのです。
所得税の確定申告をした方が有利になるのは申告した場合に源泉所得税が還付になるケースです。
例えば、生命保険料控除や地震保険料等の損害保険料控除を受ける場合、医療費控除を受ける場合、扶養控除等申告書に記載した扶養親族が間違っていた場合、年金から天引きされた介護保険額以外に国民健康保険の現金納付等があった場合や扶養親族の国民年金を負担していた場合、寄付金控除を受ける場合や、で還付金がある場合は申告した方が有利になります。
だらだらと文書にすると大変長くなってしまい読むのもいやになりますね。
最寄りの役場で相談するのが一番簡単だと思います。
(ブログなので、なんか間違った表記があったらごめんなさい。)

失礼しました。
経済センスがないという言葉は撤回します。

