1 税務関連: 2012年2月アーカイブ

今年(平成23年分)の確定申告から公的年金等の申告不要制度が創設されたことは先日書きました。
http://www.z-ueda.com/my_blog/2012/02/post-72.html

もう少し詳しく説明します。

毎年1月中旬過ぎに日本年金機構から公的年金等の源泉徴収票が送られてくる。これとは別に企業年金などが有る場合でもこの源泉徴収票の支払金額欄に記載された金額(公的年金等の収入金額)の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がありません。

公的年金については、毎年年末に葉書の扶養控除等申告書を日本年金機構に提出しています。その際に控除対象配偶者や扶養親族に誤りがなければ通常は申告しない方が有利になるでしょう。公的年金以外の所得の無い方は、市町村には日本年金機構や企業年金の支払者から支払報告が成させていますからあえて市町村に対して住民税の申告をする必要もありません。

市町村へ申告を要するケースは公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で所得税の申告は不要な場合でも公的年金以外の所得が有り、その所得金額が20万円以下である場合となります。
この場合の20万円は「所得」ですから、公的年金以外の所得が例えば給与所得の場合は、平成23年中の給与所得の収入金額の合計額が85万円以下(給与収入の合計額85万円-給与所得控除額65万円=20万円)の収入がある場合は市町村への住民税申告が必要になるのです。(当然ですが、給与所得の収入金額の合計額が85万円を超える場合は確定申告が必要となります。この場合でも給与所得について年末調整が行われており、公的年金等の所得金額が20万円以下なら申告不要となります。)

また、公的年金等以外の所得が生命保険の年金のような場合は保険会社から送られてくる案内に記載された年金の支払合計額から必要経費を差し引いた差引金額が20万円以下かどうかで判断します。

これは、住民税には申告不要制度がないためにこのようなややこしいことになってしまうのです。

所得税の確定申告をした方が有利になるのは申告した場合に源泉所得税が還付になるケースです。
例えば、生命保険料控除や地震保険料等の損害保険料控除を受ける場合、医療費控除を受ける場合、扶養控除等申告書に記載した扶養親族が間違っていた場合、年金から天引きされた介護保険額以外に国民健康保険の現金納付等があった場合や扶養親族の国民年金を負担していた場合、寄付金控除を受ける場合や、で還付金がある場合は申告した方が有利になります。

 

だらだらと文書にすると大変長くなってしまい読むのもいやになりますね。
最寄りの役場で相談するのが一番簡単だと思います。
(ブログなので、なんか間違った表記があったらごめんなさい。)

約1年ぶりにツイートした。

なぜ1年もツイートしなかったのかと言うと「富士市」がフォロワーになったからだ。
住民への行政サービスなのかもしれないし、拒否すればいいのだが、行政から見てますよって言われるとなんか監視されているようで完全に避けるようになってしまった。

今回なぜツイートしたかと言うと、本当に見ているのなら公開の場で直接お願いできると考えたからだ。

下記を読んでください。

公的年金等を受給されている方へ(平成23年税制改正のおしらせ)
 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
■ この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
■ 公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要です。住民税に関して詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
※1 複数から受給されている場合は、その合計額です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h23/Dec/04.htm
(注 ※2は省略させていただきました。)


頼まれると断らないのが仕事の掟ですので、2カ所年金の確定申告なんかもこれまで代行していたのですが、本年からは上記に当たれば所得税の確定申告は不要になるのです。

そこで昨年までの申告必要者に今年は市役所行ってよと言ってしまえば簡単なのですが、eLTAXで何とかならないかと見てみたら・・・。
http://www.eltax.jp/report/report.html/

eLTAX申告手続.jpg



eLTAXには市民税の申告への対応をお願いしたいところですが、直ぐには無理でしょう。
そこで申告書のPDFでもないかと探したところ、我が富士市のWebサイトには「無い」のでフォロワーの「富士市」君に掲載をお願いする目的で2回目のツイートをした次第です。

平成24年度 市県民税(国民健康保険税)申告書
  http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/shikenminzei/daunnrodo/index.html  松本市申告書.jpg

なお、上記の公的年金等の申告不要制度に該当する方は、税務署等の主催する無料納税相談会場に行くと無駄足になります。

お住まいの市町村役場にお問い合わせください。

東日本大震災だけでなく富士宮市で昨年の3月15日の地震、台風12号とか15号での被害も雑損控除の対象になるようです。
以前に書いたような気がしますが、墓石等の復旧費用は災害関連支出に当たり雑損控除の対象になるというQ&Aが国税庁から公開されています。
P49参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/110427/pdf/all.pdf

  災害関連支出 墓石の復旧費.jpg

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