ふーん、アメリカ合衆国の下院議員は公費から支給される事務・秘書的手当て年額944,671ドル(2010年度)の範囲内で、18名以内の常勤スタッフ、4名以内のパートタイムのスタッフを雇うことができる。そうだ。
欧米主要国の議員秘書制度【第 2 版】国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 732 (2011.12.22.)
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0732.pdf
米国の連邦議員スタッフ 及び連邦議会委員会スタッフ制度(法益財団法人世界平和研究所)2004.1
※少し古いデータ 数字は生き物ですから活きの良いデータで比較しなくてはね。このデータでないと都合が悪いという場合もあるのかな?
http://www.iips.org/bp301j.pdf
2010年為替レートは手許の資料では87.59円(日々の単純平均)パートを2人で1人として944,671ドル×87.59円÷(18人+4人÷2)≒年額414万円/人ですから16.9名の平均スタッフの平均年俸は約490万円となり理解できる数字だと思います。
イギリスの秘書雇用手当の上限は、下院議員 1 人当たり年額 11 万 5,000ポンド(フルタイム雇用の秘書 3.5 人分として積算された額)ポンド/円は詳しくありませんが、130円/ポンドとして約1,495万円
ドイツの秘書雇用手当の額は、、年額 18 万 636 ユーロ、ユーロもこれまた変動が激しくてなんとも言えませんが、105円/ユーロとして約1,897万円
フランスは下院は年額 10 万 9,656 ユーロ 105円/ユーロで約1,151万円
翻って日本の衆議院議員の場合はどうなのでしょう?
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二四年二月二九日法律第三号)
によれば、
(給料)
第三条 国会法 (昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条第一項 に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その一人は別表第一による額を、他の一人は別表第二による額を受ける。
2 国会法第百三十二条第二項 に規定する議員秘書は、給料月額として、別表第一による額を受ける。
3 別表第一及び別表第二(以下「給料表」という。)の給料の級及び号給の別は、議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。
(住居手当)
第十条
(通勤手当)
第十一条
(期末手当) ※賞与
第十四条
(勤勉手当)
第十五条
※平成23年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給(報道資料 総務省 平成23年6月30日)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000120396.pdf
※平成23年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給(報道資料 総務省 平成23年12月9日)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000138177.pdf
(退職手当)
第十九条
一般に言われる政策秘書1名と2名の秘書について月給ベースで在職期間及び年齢の別により最低347,500円×2名+266,600円×1名3.89ヶ月の期末・手当、、最高542,400円×2名+385,000円×1名+3.89ヶ月の期末・手当、
※期末・勤勉手当が年間1.87ヶ月+2.02ヶ月=3.89ヶ月
つまり、最低 961,600×(12ヶ月+3.89ヶ月)=15,279,824円/年
最高 1,469,800円×(12ヶ月+3.89ヶ月)=23,355,122円/年
公設秘書は衆参両院で約2100人で、給与総額は月額で約10億円。
http://www.asahi.com/politics/update/0223/TKY201202230690.html?ref=reca
実際の所は上記の通りで一人当たり平均月額476,190円 ×15.89ヶ月≒757万円 ×3名≒2,270万円とうい所なのでしょうか?
先の国会図書館の資料末尾に「別表 欧米主要国の議員秘書制度比較」がありますね。
アメリカ 下院 1億999万円から1億3,549万円(2010年度)
イギリス 下院 1,449万円(2011年度)
ドイツ 下院 1,987万円(2011年)
フランス 下院 1,206万円(2011年)
日本 衆院 2,465万円(2011年度)
アメリカを除けば日本が特に低いということでもなさそうですね。